瀬戸市議会 2022-03-10
03月10日-06号
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 今、
ごみ処理費用有料化に関する説明会の前の段階とかもいろいろ説明していただいたと思いますが、やっぱりポイントってこの有料化に関しての説明会のところだと思います。決まった後の説明も大事ですが、決める前はもっと大事だと思います。これが合意形成を図る上での大事なプロセスだと。 ちなみにお隣の長久手市では、大幅なごみ袋の値上げを計画していますが、本市が説明会を行った時期と大体同じ時期に説明会をやっております。32回開催していますね、倍近く。ちなみに、人口は現在約6万人ですので本市の半分以下、回数は倍ですので、人口が半分。対人口比で言えば、本市は長久手市の4分の1以下ということになりますけれども、本当に十分なんでしょうか、伺います。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 先ほど部長が説明したとおり、
自治連合会と相談をいたしまして、全連区での開催を目指して調整を図ってまいりました。一部の連区におきましては、やはり
新型コロナウイルスの状況等を考慮して、開催を見合わせたいというお話もございました。といったところで、15連区の開催と全連区対象の
文化センターの説明会を2回開催するとともに、そういった説明会におきまして、できるだけ周りの人にお伝えください、動画のほうでも配信しております、全戸配布のチラシのほうにもそういったことが、情報を載せてございますのでというお願いを繰り返し行ってきたところでございまして、できる範囲内のことはきちんと行ってきたものと考えてございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 4番に移ります。 本市では、
ごみ処理費用の有料化に関する議決から
有料化実施まで、およそ1年6か月というスケジュールですが、他市町では、
有料化実施から6か月前から1年1か月前程度での上程が多く見受けられます。議決から条例施行まで1年6か月という、18か月ですよね、この長期間とした理由について伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦)
有料化制度の導入につきましては、本市では初めての取組ということもあり、制度運用の準備といたしまして、
指定ごみ袋の仕様を作成、調達、
流通管理システムの構築、また、販売店の募集や説明、登録、さらには
手数料徴収などの
仕組みづくりや事業者との調整、それとともに、市民の皆様へのきめ細かな説明、周知を繰り返し行う必要があるということを考えまして、最短でも1年6か月程度の期間が必要と見込んだものでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) とはいえ、ほかの議案、予算や準備を伴うもの、全て議決から準備しているかというとそうじゃないと思います。ちなみに、今回でも各
常任委員会に付託された条例の制定や改正の多くの議案のうち、この議案を除くほぼ全ての議案が今年の4月1日施行か公布の日、つまりおおよそ議決から20日以内ですよね。そういったものがほぼ全てです。この議案の有料化は18か月後の施行になってくるんですよね。プラのほうはもう先だと思いますが、ほかの市町を見てもやっぱりこんな1年18か月前に議決という例は、すみません、あるかもしれないですが、私が調べた限りではなかったです。本当に議決から
有料化施行まで1年6か月、18か月という期間は適切な期間なのか、ほかの市町との比較も含めて再度伺います。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 今、長期間というお話で部長が答弁をいたしましたが、もともとこの令和5年9月を設定させていただきましたのは、1年間の中でごみの量が少なくなる時期を考慮いたしますと、おおむね年間の中で設定できる時期がこの
タイミングぐらいしかないというふうに考えてございます。 このため、令和5年の9月に導入を開始するためには、今申し上げたようなところを遡りますと1年半ぐらい戻っていきますので、どうしてもこの令和4年3月がぎりぎりの
タイミングであるというふうに考えてございます。この
タイミングを逃しますと、例えばですけど、令和6年の9月、7年の9月というように、おおむね1年区切りで延ばすことになってしまって、それについては大きな環境負荷、市民の皆様への影響があるというふうに考えておりまして、できるだけ早くということで、この1年半、どうしても必要となることで、令和4年3月にお願いをしたところでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 5番に行きます。 他市町では有料化の目的に、
ごみ減量効果に加え、焼却施設の老朽化や広域化への対応など、
財政的理由も挙げている例もありますが、本市の
ごみ処理費用有料化の理由を
ごみ減量に特化させている理由を伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦)
有料化制度導入の主たる目的をごみの減量ということにいたしました理由として、まず
ごみ処理施設の安定的な運営や
最終処分場の延命化、さらには施設更新時の規模縮小など、将来負担への軽減、また、市民や事業者の皆様への
ごみ減量意識の改革のほか、ごみを出す量に応じた費用負担の公平性の確保などが挙げられまして、瀬戸市
一般廃棄物処理費用有料化実施計画のほうにもその旨、記載をさせていただいたところでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 今のところですと、減量化含めいろいろな理由もあるよというような御説明の部分もあったと思いますが、市民への説明というところでは、やっぱりお金の話じゃなくて
ごみ減量のためですよというところを盛んにおっしゃられていたと思います。本市でも、晴丘の建て替えですとか現実的な問題も控えているのが実情ですので、そういった財政的なことも、市民に対して真正面から説明していくほうが私は理解も得られやすい、というより、そういう財政的な背景もぜひ知っていただきたい、その上で有料化の是非について議論をしっかりしていくべきではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 今御指摘の点でございますが、説明会におきましても、瀬戸市においては、年にですが9億6,000万円のごみ処理にお金がかかってございます。こういったものをさらにですが、上積みしていくこともありますので、できるだけごみの量は減らしてそういった財政的な負担も減らしていきたいということは当然ですが、御説明をしてございます。ただ、どうしても主たる目的はごみを減らしたいというところにありまして、お金、財政面においてこういった
有料化事業をしていくということではないことはきちんとお断りをすべきということで、主たる目的をごみの減量とさせていただいたところでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 6番に行きます。
ごみ減量と
処理費用有料化に関する説明会での市民からの意見や、瀬戸市
一般廃棄物処理費用有料化実施計画案に対する
パブリックコメントを受けて、新たに取り組む
ごみ減量施策はあるのか伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) 説明会や
パブリックコメントにおきまして多くお寄せいただいた御意見を受けまして、資源化、
処理排出支援、
ごみ減量啓発、意識向上を柱に新たな取組を進めてまいりたいというふうに考えております。具体的には、
プラスチック製容器包装及び剪定枝の資源化、また、生
ごみ処理機など購入費用の補助、さらには紙おむつの排出支援などを考えているところでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) ここもちょっと1点再質疑させていただきますが、
ごみ減量施策を新たに取り組むというところ自体は非常にいいことだと思います。ただ、今まで十分に
ごみ減量施策を行った上での有料化ですよという説明のところと、今、また新たにやっていきますよというところ、市民からの意見や
パブリックコメントを受けて、あれもやれる、これもやれると今、取り組もうとされているんですよね。それはいいんですけれども、今まで十分にやったから有料化なんですよというところとの説明にそごが生じているようにも感じるんですが、その点はいかがでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 今回、お示しをさせていただいた施策につきましては、これまでも
ごみ減量の取組につきまして、具体的な取組を、いわゆるですが
アクションプランのような形で取りまとめて、審議会にも報告しながら取り組んできてございます。令和3年度にちょうど有料化の実施計画を策定いたしました。この中に取組を、こういったことを
パブリックコメント、説明会での意見を反映して具体的に検討してまいりますというものもございましたので、それらを総合的、計画的に取組を進めていくために、一括的にそういった
ごみ減量の
アクションプランを取りまとめて、それを有料化に関するもの、従来のものを合わせて取り組むことで、効果的に
ごみ減量の取組が進められるというふうに考えておるところでございます。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 最後の質疑に移ります。 7番、市民の
ごみ減量意識は、
ごみ処理費用有料化の話題で今高まってきている状況です。それは、今まで環境課が行ってきた
ごみ減量などに関する講座ですとか、そういったものの参加者数と、有料化に関する説明会の参加者数の差を見れば歴然でありますが、
ごみ処理費用有料化が議論となり、決定する前の今こそ、
ごみ減量施策を推進する好機であります。 今の、先ほどの6番の答弁の中でも、これから行う
ごみ減量施策が多くあるということです。今までやってきたという今までの説明とそごが生じている状態になっていると私は思います。新たな
ごみ減量施策、しっかりやって、その結果を受け、効果を検証してから有料化の決定をすべき、これこそPDCAを回していくということにもなると思います。効果を検証してから有料化の決定をすべきと考えますが、見解を伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) これまで
有料化制度を導入されてこられました自治体の実績から、
有料化制度は、経済的なインセンティブを活用し、ごみに関わるあらゆる場面で
ごみ減量を意識する、ごみを出す全ての人に対しまして、ごみ袋の中から資源物を分別するという行動変容が期待できる有効な施策であるという御報告がされております。 今後、新たに資源化や
ごみ減量、さらに、意識向上の取組を進めてまいりますけれども、同時に、
有料化制度を導入することで相乗効果が表れ、
ごみ減量効果が期待される、現在の
ごみ減量が下げ止まっている状況から脱却できるものと考えております。
○
宮薗伸仁議長 松原議員。
◆4番(
松原大介) 最後の再質疑をさせていただきます。 全ての今までの質疑を受けてということで、今までの市民への説明の枕詞となっていたのは、まだ決まったことではありませんということでした。今回の議案が可決された後の市民の皆様への説明は、実際に有料化されるまで1年6か月ありますが、既に議会で認められ、決定したものです。こうなるという認識で間違いないか、確認します。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 令和5年9月にスタートということでございますので、令和5年9月に安心して有料化をスタートできるように、今からですが、ごみの減量に努めていただきたい、そのために一人一人の皆さんに資源化、資源物のきちんとした分別の徹底、それと減量、できるだけ排出するものを少なくする、これを事前にきちんと繰り返し丁寧に御説明を具体的にしていきたいというふうに考えてございます。
○
宮薗伸仁議長 次に移ります。6番新井亜由美議員。
◆6番(新井亜由美) では、引き続き、第3
号議案瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてに質疑を行っていきます。 通告に従って質疑していきますが、1番については、今、松原議員の質疑と重なっているため、割愛をさせてもらいます。 2番、新たな取組、今御説明がありましたが、市民からの意見も反映されたようです。その中には、実施方法の検討から始まるものもあって、検討結果によっては、実施の有無も含めて、その後のスケジュールは確定していないということでよろしいでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) 新たな取組につきましては、技術面または費用対効果など具体的な検討を進め、補正予算に計上することも視野に、実施に向けて進めてまいります。
○
宮薗伸仁議長 新井議員。
◆6番(新井亜由美) では、再質疑をさせてもらいますが、新たな取組が具体的に示されまして、昨年末まで示されてきた
有料化実施計画の内容が大きく変わっていくと思いますが、この新たな計画、代表質問の答弁でもありました
アクションプランを実行すれば、
ごみ減量がさらに進んで、有料化は必要なくなるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 今の
ごみ減量アクションプランでございますが、これは令和5年9月の有料化スタートを見据えて施策を構成してございまして、令和5年9月の
有料化制度導入と併せて実施することで、大きな効果が得られるものというふうに考えてございます。
○
宮薗伸仁議長 新井議員。
◆6番(新井亜由美) あくまでセットですよということかと思いますが、3番に移ります。 昨年の12月議会の一般質問の答弁では、
プラスチック製容器包装の分別などによって2割以上の
ごみ減量効果を見込んでいるとのことでしたが、今回の新たな取組も含めてどれほどの減量を見込まれているのか伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) 新たに資源化を行う予定としております
プラスチック製容器包装の資源分別に加えまして、これまでの
ミックスペーパーをはじめとする資源物の分別徹底と食品ロスなどの発生抑制の徹底について、これらを
有料化制度の導入と同時に行うことにより、約2割以上の
ごみ減量効果を見込むと、また、それに対して行政と市民の皆様一体となって全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○
宮薗伸仁議長 新井議員。
◆6番(新井亜由美) 当初市が掲げてきた目標は15%の減量だったと思います。それを超える20%以上の減量を見込んでいるということですが、これ、市民への経済的な負担を大きくすることで、目標以上の減量を進めるということはなぜでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸) 現在、お示ししております目標は、令和5年までの
一般廃棄物処理基本計画に掲げております目標でございまして、その後も、ごみの減量は継続して進めていくことになります。目標も新たに定めていくことになりますので、まずは、まずはですが、現在の目標に向けて着実にごみの減量に取り組み、その実績と効果をきちんと検証していくことが重要であるというふうに考えております。市民の皆様お一人一人がごみの減量に積極的に取り組むことで、環境の負荷の低減につながるとともに、経済的な負担、袋が小さくなることによって、大きな袋じゃなくなるということで経済的な負担も軽減されますので、そういったところを適切に御支援、御提案させていただきたいというふうに考えております。
○
宮薗伸仁議長 新井議員。
◆6番(新井亜由美) では、4番に移ります。 改めて伺いますが、有料化による減量効果の見込みとその根拠を伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) 減量効果につきまして、
ごみ減量を進めるためには、先ほどの資源化、
処理排出支援、
ごみ減量の啓発及び意識向上のための様々な取組に併せまして、
有料化制度の経済的な動機づけによる相乗効果、それによりまして、
ごみ減量の効果がより一層高められるというふうに見込んでいるところでございます。 また、既に有料化を導入されてみえる自治体の実績などを鑑みますと、家庭系ごみについて、ごみ袋の大サイズといいますか、一番大きいサイズ1枚の金額を50円から60円台で設定をされることで、15%以上の継続した
ごみ減量効果が得られるという結果が出ております。また、
プラスチック製容器包装の分別収集と有料化の導入を同時に行った県内の自治体では、前年と比較をされて約30%の
ごみ減量に効果があったという報告も受けております。
○
宮薗伸仁議長 新井議員。
◆6番(新井亜由美) 全市民に対して経済的な負担を課すことになるので、科学的な根拠が必要と考えます。今いろいろ他の自治体のことも御紹介いただきましたが、瀬戸市ではこれまでやってこなかったさらなる資源化などで
ごみ減量は進んでいくと思うんですけど、有料化そのものによる
ごみ減量の数値目標というのはお示しできないということでよろしいでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 環境課長。
◎
環境課長(加藤守幸)
有料化制度は、一番大きな効果として、
ごみ減量に関心がなかった人を含め、一人一人に広く
ごみ減量を意識してもらうきっかけになって、それと併せて減量施策を実施することで高い効果が見込まれるというふうに考えてございます。いわゆるですが、有料化導入のみでどうだというようなお話だったと思いますが、今は併せて実施する相乗効果ということでの効果ということで御理解いただきたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 次の議案に移ります。 第5号議案について発言を許します。22番臼井淳議員。
◆22番(臼井淳) 質疑する前にちょっと議長、すみません。今日、この瀬戸焼で暮らしを楽しもう条例の考え方という資料が、同僚議員からもらったんですが、これ、今日。こういう制定する、例えば逐条的な解説だとかですよ、説明の資料って、議会として投げていないので、個人でやっているんですか、こういうのって。制定する、逐条でしょう、これ、解説をしたいからということで、説明書でしょう。実際多分、委員会の委員に投げたんだと思うんですけど、これは何ですか、議会じゃないですよね、個人でやっているんです、これ。職員が個人で、こういうこと。
○
宮薗伸仁議長 何の資料ですか。
◆22番(臼井淳) 逐条解説みたいな考え方が書いてある、全部条を立てて。1条はこうです、2条はこう、3条こう。全部、こういう考え方とか細かく。
○
宮薗伸仁議長 それはまたちょっと後ほどやっていきましょう。
◆22番(臼井淳) 精読休会ってあるわけだから、ちゃんと。上程した後、例えばそういうのが必要、説明したいというんだったら、精読のときにやらなきゃいけないんだ、ちゃんときちっと。委員外議員であったってね。だって、制定するんでしょう、これ、上程、議決だからね。そういうことです、まず。
○
宮薗伸仁議長 承りましたので。では、5号議案のほうに質疑、入ってください。
◆22番(臼井淳) 第5
号議案瀬戸焼で暮らしを楽しもう条例の制定についてですけど、瀬戸焼の振興について積極的に取り組み、1人でも多くの市民、事業者の理解、協力を促していくという方向については全く私は異論はありませんが、しかし、今回のこの条文、条例の中身。罰則規定はないんですけれども、一番気になるのは基本理念としての市民に義務を課すような内容となっているので、規定の仕方にこれは問題があると思いましたので、議案質疑をさせていただきます。 まず、1、条例を制定する根拠について。 普通地方公共団体の条例制定権は、地方自治法第14条第1項で規定をされております。同項では、同法第2条第2項の事務、すなわち、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものに関し、条例が制定できると定めています。今回、制定しようとしているこの条例は、どのような法令により処理することとされる事務に関するものであるのか、具体的に説明を求めます。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) 地方自治法第2条第2項に定めます地域における事務として、同法第14条第1項に基づくものでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) あれですか、法令に関する処理というふうでよろしいんですね、今の言い方だと。違うのであれば、これは処理されるものですから、当然、法令以外でというと、伺いたいんですけど。これは自治体独自の条例を制定する場合は、立法事実が求められるんですね。分かります、立法事実。自治立法は法規ですから、法律ですから、法令に処理されないものですよ、独自条例をつくる場合は、この立法事実が求められるんです。これ、専門家から言わせるとですよ。要するに、盛り込む条文の中身をどのように立法事実を確認されたんですかね、つくられるときの。これは基本中の基本なので、条例の制定する場合のですよ、条例をつくりたい場合の基本中の基本なので、立法事実についてちょっと説明していただけませんか。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) 御質疑いただきましたので、御答弁させていただきます。 まず、今回、法令に基づいてということで先ほど部長も御説明させていただきましたが、法律的なところでいきますと地方自治法に基づきまして、第2条第2項における地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理するものというのがあります。今回、地方自治法におけます地域における事務ということで法令的には処理をさせていただいているものでございます。 以上です。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) いえいえ、意味がちょっと多分伝わっていないんだと思うので、いや、事実についてですよ。立法の事実を、これを考えなきゃいけないんですよ。まあ、いいですわ。 次、この条例を制定するということで、どういった効果が期待できるんでしょうか、伺います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) コロナ禍の混乱が始まって2年以上が経過し、この間本市の物づくりの礎でございます瀬戸焼関連事業者は疲弊を続けております。また、コロナ禍の混乱がいまだ終息に向かう兆しがないことから、このままでは1000年余りの歴史と伝統を有する本市の瀬戸焼の存続が危機的な状態に陥ることを危惧する事態となっていくことが憂慮されております。 そこで、本条例を定めることで、本市の財産である瀬戸焼に改めて誇りと愛着を持ち、本市に関わる全ての方々が一丸となってその機運を醸成し、本市の有形、無形の財産を持続的に育む環境をつくっていくことにつながる効果を期待したものでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) それは簡単に言うと、この条例がなければできないことなのかということです。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) こちらでございますが、今回なぜこの条例を上程させていただきましたのかということにつきましては、先ほどの御質疑にもつながることかと思うんですけれども、今、瀬戸焼、こちらにつきましては、製造、また関わっている方たち、事業所、毎年減少しているような状況でございます。 しかしながら、私ども瀬戸市にとりまして、瀬戸焼というのは貴重な地域の資源であり、貴重な財産だと考えております。また、これが食育に関するアンケート調査というのをやらせていただいたものの一部抜粋ですが、市内の小学校5年生及びその保護者に対して行ったものですので、一つの指標となるかと思うんですが、家庭の中で瀬戸焼の器を使う市民の割合というのが平成28年のときに65.5%でした。しかしながら、令和3年、この現状では45.3%と下がっております。私どもも含めまして、多くの方たちが、今瀬戸焼に対しての関心、興味、そういったものが薄らいでいるというようなところをお聞きするところでございます。 今回、こちらの条例を作成させていただきましたのが、いま一度、瀬戸の地域の資源であり、アイデンティティーである瀬戸焼というものをみんなで盛り上げていこうじゃないかという強い意思を持ちまして、上程させていただいたものです。なので、こちらを上程させていただくことによりまして、市民の皆様と一緒に瀬戸焼をいま一度盛り上げていこうというところで、重要なものと考えております。 以上でございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 大分力が入っていますよね。 それじゃ、次、義務とする理由についてですけど、3番目ですけど、この条例の第3条において、基本理念として、市内瀬戸焼関連事業者にとどまらず、それ以外の市内事業者や在勤、在学といった、市外住民までを市民に含めて、連携、協力して取り組むことを義務づけています。確認した限りですけど、ほかの自治体、先行する他の自治体の類似の同じような条例においても、市民を主語にした場合は「努めるものとする」との規定にとどまっており、「しなければならない」と義務をつけている例はありません。私が見る限りですよ。全部見たわけではないですけど、かなり見ましたけど、義務づけている条例はありませんでした。 今回のこの条例案に近い形の先行事例に静岡市めざせ茶どころ日本一条例がありますが、これは、静岡のお茶は常にその魅力が高められなければならないというように、まさしく理念として、それがどうあるべきかを表現するために「なければならない」と表現しているのであって、決してですよ、今回の条例案のように、誰かに義務づける、これ、問題なのは市民、市外の人たちを含めて義務を課している。義務づけているんですね。取り組まなければならないになっちゃっているんですよ。今回の条例案でも、第4条から第7条までは努めるものとすると規定しており、第3条の基本理念と明確に、この規定の仕方を分けています。そこで、基本理念という高い位置にですよ、基本理念でこれ、うたっちゃっているから問題なんですよ。義務規定を置いた理由、特に市外住民を含む市民と瀬戸焼関連事業者以外の市内事業者に義務を課すこととした理由の説明を求めたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) この条例制定により、本市に関わる全ての方々が瀬戸焼について考え、知って、向き合うきっかけになればという思いを込めております。また、地域が一丸となるためには市民や瀬戸焼関連事業者に限定するのではなく、瀬戸市に関わる一人一人が本市の財産である瀬戸焼に愛着と誇りを持ち、できる範囲で取り組んでいただけることを望んだものでございます。 そうした考えを基に、第3条は、市が条例を制定する上で、地域が一丸となって瀬戸焼の発展について向き合い、取り組んでいこうというメッセージを強く伝えるため、「しなければならない」という表現を用いたもので、義務を課す意図ではございません。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 条文なので、努めるものとするということは、頑張りましょうねということで解釈できるんですよ。取り組まなければならないとすると、これ、義務を課すということになるので、その必要性がないんだったら、この条文はおかしいですよ。この条文は、悪いですけど、変えなきゃいけないですよ。このままだと、罰則規定がなくても、この義務を課すのままになっていますから、どう解釈しているの、これ。今、ここの議場の中ではそういうふうに説明して、いや、違います違います、そんな強制するものじゃありませんといったところで、市外の方にとっては、このままになりますから、ここでは理解を得たとしてですよ、条文がおかしいので、そうすると条文を変えなきゃいけなくなるんですけど、いかがですか。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) こちらの表現ということでございますが、まず、私ども、条例を作成し、議会のほうに上程させていただくに際しまして、つくる側の気持ちというものをもって、担当部局と御相談をさせていただいた上でこういう形にさせていただいております。 先ほど、議員のほうからもいろいろ調べたと、全部ではないけれどもということで、私も調べさせていただいております。おっしゃるとおり私も全部ではないとは思いますが、調べさせていただいております。その中で、同じような理念条例の中で、福井県の理念条例で、みんなでつかおう「ふくいの木」促進条例、こちらでは、福井の木を利用することの意義を認識するとともに、関係事業者及び県民などの創意工夫並びに自発的な取組により行わなければならないというような表現もあります。あと、新城市さんの若者条例、こちらにつきましても、若者市民、事業者及び市、それぞれの責務を果たすとともに、相互の理解と連携の下に協働して取り組むものについて、それをこの基本理念として行わなければならないという記載がございます。 こちらの条文につきましては、それぞれ自治体によりましていろんな考え方があるかと思いますが、私どもといたしましては、こちらは決して義務を課すというような表現ではございませんし、先ほどの例からしてみても、全てが義務を課すものということは一概に言えないのではないかなというふうに考えるところでございます。 以上です。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 予想以上にいろいろ語っていただけたので、委員さんの理解は、一応、一定程度されたのかなと思いますので、次、行きますね。 4番目、義務を課すことの重大性の認識についてですけど、瀬戸焼に対する理解を深め、暮らしの中に取り入れ、その魅力を市内外に広く伝えていくことを基本とし、市と、瀬戸焼関連事業者がタッグを組んで、在勤・在学者を含む市民らに瀬戸焼を暮らしに取り入れてもらうように取り組むというのであれば、事業の進め方としては私は全く問題ないというふうに考えています。 しかしながら、ここでは、条例を制定して、基本理念として相互連携、協力の義務を負わせ、役割として、市民らに努力を求めるものとなっています。義務化の対象として、瀬戸焼関連事業者以外の事業者、一般の瀬戸市民、在住、在勤の他市町村の住民を含めることについて、問題はないと判断した理由の説明を求めたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) 本条例は、瀬戸焼に対する理解を深め、暮らしの中に取り入れ、その魅力を市内外に広く伝えていきましょうというメッセージを掲げた理念条例でございます。在勤・在学者も含め本市に関わる全ての方々に参加していただき、一丸となって取り組んでいこうという思いを込めたものでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) もう一度伺いますけど、この3条についてですけど、特にこの基本理念って上位、上に来ていますから、そこである一定程度の課す条文にすると、全部その下は、幾ら努めなければならなくなったとしても、単に努力義務では済まなくなるので、なぜならば、条例は、自治立法ですから、法規ですから、効力を持つことになるんです。これ、単に感想文じゃないので。従うというのが本来当然になるんです。従うということになるんですよ、取り組まなければならないってなったら。連携して協力してって、罰則規定があろうがなかろうが、そうなる。そういう解釈になるんです。分かりますかね。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) 私ども、こちらの条例につきまして、繰り返しとなって大変恐縮でございますが、まず私どもは、地域が一丸となって本市の財産である瀬戸焼の発展について向き合い、取り組んでいくということを念頭に置いているものでございます。先ほども御答弁させていただいたように、第3条におきましても、義務づけ、そういったものをする意図ではございません。そういったところでまず、市民の方たちにつきましても、事業者の方たちにつきましても、同じように瀬戸焼を一緒に使っていただこうと、そういう思いでつくっているものでございます。 以上でございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 次、5番ですけど、義務と配慮の関係について伺いますけど、第8条に配慮という条項がありますが、ここで規定しているのはあくまでも配慮であって、理事者がどのようなつもりでの条項を置いたか別としてですよ、別として、配慮はするけど義務は義務という運用を許す仕立てになっているんです。条文ってそういうことですよ、法規の条文ってそういうふうになりますから、非常に問題があると感じています。 しかも、「尊重するものとする」ではなく、「尊重するよう配慮する」とあり、文言どおりに読めば、配慮はしたが結果的に尊重しないこともあり得る規定になるんです。条文の見出しも、個人の意思及び選択の尊重ではなく、配慮なのですよ、主語が配慮になっちゃっているんです、この8条は。尊重するしないかよりも配慮するしかない比重があることが分かります。いいですか、この場で今、担当課長がどういう説明をするかではなくて、条文としてそういう規定になっていることを申し上げたい。基本理念と位置づけられた非常に強い第3条の義務規定と、配慮にとどまる可能性をはらんだ第8条の規定の関係について、何が守られ、何が守られないおそれがあるのか、見解を伺います。また、尊重する対象として、個人と規定されていますが、第2条で定義された事業者が個人事業者のみを想定しているんでしょうか、伺います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) 繰り返しの御説明のところもございますけれども、第3条で使用しております「なければならない」の表現は、義務規定として使用したものではなく、郷土の産業である瀬戸焼に愛着と誇りを持って関わる全ての方々が一丸となり、瀬戸焼の普及及び発展に取り組んでいこうとする意気込みを述べる上で使用したものでございます。 その上で第8条は、この条例の実施に際し、参加する皆さんに、個人の意思及び選択を尊重し、個人の意思に反して強制するといったことがないよう配慮していただきたいという内容となってございます。また、尊重する対象としての個人は、市、瀬戸焼関連事業者、市内事業者、在勤・在学者を含む市民、それぞれの個人を指しております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) いや、そういうことじゃなくて、条項の中で、一番、括弧つけで出すんですね、小見出しで出すんですけど、そこを配慮しちゃっているものですから、配慮を入れ込むとこういうふうになるんですよ。この配慮というのは、誰が配慮することなのかということなんですよ。一体、配慮。別の考え方が出てきちゃうんですよ、配慮だと。強制するつもりはないというんですけど、じゃなくて、だったら、別に配慮じゃなくても尊重するでよかったんです。個人の意思と選択を尊重するでよかったんですよ、シンプルに。でも、配慮と言っちゃっている以上は、この配慮というところが来るわけですよ、こちらのほう、尊重する前に。じゃ、一体誰がこれ、配慮するんですか、これ。条例なので、市がこれ、提案しているから、市長が。これ、市長が配慮を考えるんですか。誰が配慮を考えるんですか、これ。市民が勝手につくった条例じゃなくて、市役所がつくった条例ですから、こういう配慮という文字を入れた場合、こうなるんですけど、ちょっと説明してください。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) こちらにつきましては、何回も説明しているのであれですけれども、とにかく瀬戸焼をどんどん使っていただきたいというところでございますけれども、こちらにつきましても、他の先進事例となる条例等も参考にさせていただいておるところでございます。 こちらの表現につきましては、甲賀市甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす条例や、伊賀市の乾杯条例、笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例などで、嗜好などへの配慮を入れて、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するというのがあります。こちらにつきましては、誰がということよりもお互いに、とにかく瀬戸焼を使う努力をしていこうじゃないかというところを、みんなで意識を共有しようというところでございます。そういった意思もありますものですので、こちらの使い方につきまして、本市のみが特異なものであるというふうには認識しておりません。 以上です。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 6番目ですけど、市民への事前周知について。 内容から考えて、瀬戸焼関連事業者については、この条例で何らかの義務が負わされることについての一定の説明がなされ、理解が得られているものと想像するが、一方で、同じ義務を課されることになるその他の事業者、市民、在勤、在学の市内外住民に対する周知はどのように行うんでしょうか。施行期日との関係を含めて説明を求めます。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) この条例は、瀬戸焼の普及及び発展を盛り上げるために関わる全ての方が一丸となって取り組んでいこうという理念を示したものでございます。この3月定例会で議決をいただいた後は、ホームページや広報で周知を図るだけでなく、様々な情報発信ツールを活用して、地域の皆様に訴えかけてまいりたいと考えております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) だって、一丸となってやらなきゃいけないのは私も理解しますので、瀬戸焼が低迷しているって、業績が悪いわけですよね。コロナ禍ですから、余計に。そうすると、ホームページとかじゃなくて、これ、各企業に回らなきゃいけないじゃないですか。市民とか、自治会を含めて。学校もそうですよ、これ。小中高校、大学まで。そうでしょう。入れちゃっているんだもん、市外も、在学、在勤も。企業なんかを回らなきゃいけないんじゃないですか。あなた方、今おっしゃったように、私もそれは同じですよ、同意しますけど、低迷しているから、一丸となるんでしょう。だって、一丸となるようなやり方が今、全然ないじゃないですか。具体的に活動するとかってしないんですか。事業者に伺う、例えば市民団体とか、学校関係者に対して盛り上げてくださいって。生徒さんの保護者に対しても、瀬戸焼をどうぞ買ってくれるようお願いしますとか、そういうことはしないんですか。具体的な行動、活動は。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) 関係するような方たちにつきまして、現在も瀬戸焼の振興事業というのを取り組んでおります。その中で、学校についても、瀬戸焼を作るということについて、作家さんたちの御協力を頂戴しながら、学校の授業の中でやっております。また、自治会などにおかれましても、瀬戸焼の作り方講座ということもやられております。あわせて、あと、NPO法人さんにつきましても、この間も陶壁のことをいろいろお調べいただきまして、そういった活動をされております。当然ながら、そういった方たちに対して、私どもも引き続き御協力をお願いしたいというところもございます。 あと、瀬戸焼振興協会、こちらもそうですけれども、産業振興会議、こちらは、瀬戸市内の事業者さんやメンバーに入っている商工会議所とか工業団地、そういった方たちにつきましても、当然ながら、私どものほうといたしまして、瀬戸焼の振興というところを応援していただきたいということでお願いしていきたいというふうに考えておりますし、実際、今も、そういう取組をされている方たちはいらっしゃいます。そういったものの輪をどんどん広げていきたいと考えております。 以上です。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 何か最重要課題の事業になっちゃうんじゃないですかね。今のままだと。 7番ですけど、罰則または行政指導の規定について。 行政機関は、その任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、不作為を求める指導、勧告、助言といった行政指導ができます。本条例の目的と基本理念を達成する上で、本条例と要綱に、例えばですよ、罰則の規定または行政指導の規定をなぜ設けなかったのか伺います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) 本条例は地域が一丸となって瀬戸焼の普及及び発展に取り組んでいこうという理念を示したもので、1人でも多くの方にこの理念を共有して、実践していくことを望むもので、そこに罰則の規定を設けて強制しようとするものではないと考えております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 8番、例規審査委員会の審査について。 瀬戸市例規審査委員会は、条例、規則などを制定及び改廃に関する事項について審査することになっています。今回、そうですね、条例の制定ですから。今回の本条例案については、どのように例規審で審査が行われたのか伺います。
○
宮薗伸仁議長 行政管理部長。
◎
行政管理部長(尾島邦彦) 本条例の審査に関わる御質疑ということでございますけれども、昨年、令和3年の11月25日付で担当課のほうから審査の依頼を受けまして、担当課と行政課におきまして、検討し、体裁を整えまして、本年令和4年の1月26日開催の例規審査委員会におきまして、審査を行ったところでございます。 例規審査委員会の中では、担当課からの審査依頼と関係資料を基に、担当課としての意思が適切に規定されているか、また、条例としての形式が整理されているか等を審査いたしまして、その結果を本年1月28日に担当課へ通知したところでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 今までの質疑、聞いていたと思うんですけど、こういった私がこれまで質疑していた、特に第3条のところと第8条のところ。危惧するところですけど、そういったところの審査というのは、慎重に例規審ではやられたんでしょうかね。例えば、宣言でもよかったんじゃないかなと私なんかは思うんですよ。一生懸命やればいいんです、やっぱり発展のために、地場産業で経営している人たち含めて、働いている人たち含めて、関係業者含めて一生懸命頑張りましょうって、一丸となってというんですけど、これは宣言でもよかったんじゃないかなと私は思うんですけど、そういう審査を行われたんでしょうか。
○
宮薗伸仁議長 行政課長。
◎行政課長(鈴木なぎさ) こちら、例規審査依頼を受ける段階に当たりまして、条例としてやっていかれるということの場合、こういった法律によりどころがないものにつきましては、どういった形でやっていくかというのは、必ず基本決裁を取ってある上で、審査依頼というのは基本的にはいただくこととしております。 その中で、今回の、先ほどまで担当部局が御答弁しておりますとおり、強い意思、思いを条例という形として広く知らしめたいという、そういった意図、そちらを受けまして審査ということはしてございます。 特に、第3条のところということでございますけれども、例規審査委員会の中では形式審査でございますので、条例としての文書、体裁が整っているかというところを審査しておりますので、今、委員がおっしゃっているようなところまで掘り下げての審査というところはしておりません。そこに、審査にかける前の段階で、私どものほうと担当部局と打合せを重ねまして、審査委員会のほうに案としてお示しして審議をいただく、そのような形になっております。 以上でございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 9番、瀬戸焼振興ビジョンとの関わり方についてですけど、本件条例案が制定された場合ですけど、現在進行している瀬戸焼振興ビジョンの計画や事業、取り組んでいる関わり方や振興ビジョンの取扱いはどのようになるんでしょうか、説明を求めたいと思うんです。 繰り返しますけど、そちらも繰り返していますけれども、私も瀬戸焼振興については、いろんな事業を通して効果あらしめようとすることについては全く異論ありません。むしろそういう意図であれば、この条例は形式として問題があるというふうに申し上げているだけなんですよ。 条例をつくることについて私も異論は全くありませんし、瀬戸焼についても異論はありませんが、条文について、形式として問題があるということで、罰則がないからということで、配慮しているからということではなくて、条項として何が規定されてしまっているかということが問題だということで、合わせてですけど、問題提起であるというふうに思っています。 9番、もう一度言いますね。本件条例案が制定された場合ですけど、現在進行している瀬戸焼振興ビジョン、ありますよね。その計画や事業を取り組んでいる関わり方や振興ビジョンの取扱いはどのようになるんでしょうかね。条例がその上を行きますからね、これ、ビジョンの上。今まで条例がなかったからよかったですけど、条例を制定しましたって言ったら、もう関わらなきゃいけなくなるので、その取扱いについてちょっと伺いたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 地域振興部長。
◎
地域振興部長(涌井康宣) 瀬戸焼振興ビジョンは本年10月を目標に、改定作業を進めているところでございます。本条例の理念を1人でも多くの方が共有していただけることは瀬戸焼への愛着と誇りを持つ契機でもあり、そうした機運醸成が図られることで、地域のつながりをより強固にしていくものと考えております。そうした機運醸成が、瀬戸焼のさらなる発展のための
アクションプランを具体的に掲げることとしております瀬戸焼振興ビジョンへの積極的かつ多様な参加を実現していくことにつながっていくものと考えております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) ここに、そのビジョンがありますけど、一つ一つ時間がかかってあれですけど、例えばですよ、ここの瀬戸焼ビジョンの中で、実績と課題というのがあるんです。事業を広く普及することには至っていないというか、瀬戸焼について。価値、魅力を伝えるについても至っていない、一部の事業については目的も不明確になっている。こういった課題についても、条例として、具体的にどういうふうにこれは手だてされていくんですかね。取組ですよね。この瀬戸市がやっていかなきゃならなくなるわけですよね、これ。いかがですか。
○
宮薗伸仁議長 ものづくり商業振興課長。
◎
ものづくり商業振興課長(山井利明) 瀬戸焼の振興につきましては、瀬戸焼振興ビジョン、現行のものの前に、地場産業振興ビジョンというものを持っております。そちらにつきまして、その代から瀬戸焼の振興をどんどん図っていこうということもやっております。 今現在といたしまして、改定というところで関係機関の方たちと打合せをしているところでございますけれども、まずやらないといけないところというのは、やはりマーケティングの視点で、産地瀬戸の在り方というものをいま一度きちっと整理をしようということというのを今考えております。 そういうようなことというのは事業者さんと私ども、そういったものが主に取り組むところでございますが、そういう取組を多くの市民の方たち、また、瀬戸焼関連事業者以外の方たち、そういった方たちの御協力をいただきながらも瀬戸焼の振興を図っていけるような、そういったものにしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○
宮薗伸仁議長 先ほどの意見は後ほど対応させていただきたいと思います。 この場合、暫時休憩いたします。 午前11時12分 休憩 午前11時29分 再開
○
宮薗伸仁議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次の議案に移ります。 第7号議案について発言を許します。22番臼井淳議員。
◆22番(臼井淳) 簡潔に言っていきますね。 第7
号議案瀬戸市
都市環境整備基金条例の制定について、まず1点目です。瀬戸市
都市環境整備基金条例案を設ける理由についてお尋ねします。
○
宮薗伸仁議長 都市整備部長。
◎
都市整備部長(大森雅之) 理由についてのお伺いでございます。 まず、理由の1点目としては、過年度において発生いたしました都市計画税の剰余金の使途を明確にするため、それから、都市の環境整備及びその促進に関する施策を推進するためでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) では、次、2点目、この本条例第2条では、都市の環境整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、基金を設置するというふうにしていますが、具体的にどのような事業に充てることにしているのか、説明を求めたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 都市整備部長。
◎
都市整備部長(大森雅之) 具体的な事業といたしましては、都市計画事業を除く、道路、公園、河川、その他水路等のインフラ整備に関する事業を予定しております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) それでは、3点目、次が一番論点になると思うんですけど、本条例に係る都市計画税は地方税法に定められた目的税として、都市計画事業及び土地区画整理事業の費用に充てることができるというふうになっています。今回、剰余金を積立てて都市の環境整備及びその促進に関する財源として使うことには、これは問題はないんでしょうか、伺いたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 都市整備部長。
◎
都市整備部長(大森雅之) 基金への積立ては、都市計画税の剰余金と、その他寄附金などに分かれており、都市計画税の剰余金につきましては、
都市計画法に基づく都市計画事業及び土地区画整理事業に充当してまいります。したがいまして、問題はないと解釈をしております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 簡潔にもう一度伺いますね。 地方税法の第102条、都市計画税の課税、客体等ってあるんですけど、つまり市民に対してですけど、賦課徴収するわけですね。強制的に徴収するものですから、一旦徴収したその税金をこの都市計画税に係る事業以外の別の目的に使っていいのかということになろうかと思うんですけど、同じような聞き方になってしまうんですけど、それについては大丈夫ですかね。
○
宮薗伸仁議長 都市計画課長。
◎
都市計画課長(山村和宏) 部長の繰り返しの答弁になるかと思うんですが、今回の基金は、入り口が二つございます。1点が都市計画税の剰余金、そしてもう一つが寄附金等の基金の積立てでございます。今、議員が御質疑の都市計画税のほうにつきましては、あくまでも都市計画事業及び区画整理事業の方に充てていく予定でございます。 ですので、問題はないというふうに考えております。
○
宮薗伸仁議長 次の議案に移ります。 第12号議案について発言を許します。22番臼井淳議員。
◆22番(臼井淳) 第12号議案令和3年度瀬戸市
一般会計補正予算(第15号)の中で、8款4項1目都市計画総務費、70と71ページのところですけど、まず、1番、都市環境整備基金積立金1億7,044万9,000円の財源は、令和元年度、同2年度における都市計画税繰越し分というふうになっているんですね。一般会計決算における都市計画税充当事業のうち、繰越しになった1億7,044万円ですけど、どんな事業の事業費の余剰が生じたのか伺います。
○
宮薗伸仁議長 行政管理部長。
◎
行政管理部長(尾島邦彦) 都市計画事業におきます歳入が事業への充当額を上回っていることにつきましては、令和元年度、2年度ともに下水道事業と公債費におきまして、事業費の執行状況や内容の精査により、都市計画事業費として整理をいたしました歳出、一般財源の決算額が当初予算額と比較いたしまして、約1億5,000万円減額となっていることが要因の一つとなっているところでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 一般会計の決算における剰余金1億7,000万円の内訳が出ているんですけど、そのうちの1億円が下水道事業になっていますね。あとは街路整備事業の3,700万円、公債費として2,400万円、約合計が1億7,000万円ですけど、この理由を伺いたい。特に下水道事業が1億円、これ、余剰が生まれたというんですか。伺いたいと思います。
○
宮薗伸仁議長 財政課長。
◎財政課長(伊藤哲成) 下水道事業におきまして減額になっている理由でございますが、入札差金による不用額が出たことなどが主な要因となっております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 次、本件に係る都市計画税は、住民から賦課徴収する税でありますが、現在の都市計画税率、例えば日進市の場合は0.15%、長久手市は0.25%で、瀬戸市は0.3%ですね。県内の他市と比較して妥当な税率と言えるのかについて伺います。
○
宮薗伸仁議長 市民生活部長。
◎
市民生活部長(藤井邦彦) 都市計画税は、地方税法第702条に規定をされております都市計画事業などに要する費用に充てるための目的税で、市町村の実情に応じた税率が採用されるものと認識をしておりまして、本市においては地方税法で定められている税率を適用しているところでございます。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) これ、政策的に伺いたいので、財政課のほうに伺いたいんですけど、要は財源として政策的に、税率についてですけど、本来こういう質疑したいんですけど、議員としては。 例えば県内ですよ、県内の都市計画税率が0.3%以下、瀬戸市よりも低い場合が12市あるんですけど、愛西市と弥富市がゼロなんです。北名古屋市、日進市が一番低くて0.15で、豊橋市、豊田市、長久手市、蒲郡市、清須市、田原市、西尾市、碧南市などがあるんですけど、比較的近年、この税率が0.3から0.25に引き下げられている実例もありまして、その点ですけど、これからどんどん拡大するって話はないので、こういった財源として、政策的にこれは考えられるんじゃないかなと思うんですけど、この税率については、いかがですか。
○
宮薗伸仁議長 財政課長。
◎財政課長(伊藤哲成) 都市計画税の税率の引下げ等についての御質疑かと思いますが、こういった引下げにつきましては、今後の本市の都市計画事業等の進め方とその財源につきまして、将来的な財政状況なども踏まえて総合的に判断するものというふうに考えておりますが、本市の現状におきましては、中期事業計画などにおける都市計画事業等の実施予定と都市計画税の歳入見込みなどを勘案しても、都市計画税の剰余金が出る見込みはないということでございますので、現時点で都市計画税の税率を引き下げるというようなことは想定はしておりません。
○
宮薗伸仁議長 次の議案に移ります。 第18号議案について発言を許します。22番臼井淳議員。
◆22番(臼井淳) 最後です。第18号議案令和4年度瀬戸市一般会計予算について、10款1項3目小中一貫校整備費の中で、菱野団地の再生についてです。 まず、1番、菱野団地学校
適正配置について、萩山小学校、原山小学校を八幡小学校に統合する計画ですが、現在の本小学校改築等を含む3校と特別支援学校について、どのような調査を行っていくのかお尋ねします。
○
宮薗伸仁議長 教育部長。
◎教育部長(松崎太郎) 今後、八幡小学校につきましては、長寿命化改良工事を行う計画でございます。この長寿命化改良工事につきましては、躯体の延命化、それから、設備、配管の取替えなどによりまして、建物の耐久性を高める工事となっております。 来年度、令和4年度につきましては、八幡小学校の既存建物の躯体及び設備、配管の劣化調査を行ってまいりたいというふうに考えております。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) じゃ、2点目、市教育部は令和4年4月以降の菱野団地学校
適正配置に関わる当計画案の準備、段取り及び周知、または説明など、どのように進めようとするのか、取組についてお尋ねします。
○
宮薗伸仁議長 教育部長。
◎教育部長(松崎太郎) 菱野団地におけます公立学校の適正規模、
適正配置に係る取組につきましては、昨年11月末にこの案を公表いたしました。それを基に対象となる学校のPTA役員をはじめ、自治会の役員会などにおいてお話合いの場を設けさせていただき、既に多くの御意見をいただいているというところでございます。 今後につきましては、本年4月以降、保護者などを対象として、学校再編に関わる計画案につきまして御説明をさせていただくとともに、教職員をはじめとした学校運営に関わる地域の皆様から御意見などを広くお聞きしながら、可能な限り本計画に盛り込んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○
宮薗伸仁議長 臼井議員。
◆22番(臼井淳) 最後ですけど、もう一度だけ、最後伺いたいと思います。 一般質問などを聞いていると、とりわけこの特別支援学校については、やはり三つの小学校とはちょっと別に慎重に対応していくということが必要じゃないのかなと。ハード面、ソフト面含めて十分に対応していく必要があるんじゃないかなと思うわけですけど、その点はいかがですか。
○
宮薗伸仁議長 教育政策課長。
◎
教育政策課長(谷口塁) この小学校、公立学校の統合につきましては、おおむね皆様から賛同をいただいているというふうに受け止めておりますけれども、今議員おっしゃっていただいたとおり、特別支援の保護者の方からも、そのハードの課題ですとか、具体的に言うと登下校の安全ですとか、スペースの問題などのお声も聞いておりますので、そういった保護者の皆様の声は尊重させていただきたいと思っておりますので、これから、一般質問でもお答えさせていただいたとおり、夏ぐらいまでをめどに皆様と協議を重ねて、市としての方針を打ち出してまいりたいと考えております。
○
宮薗伸仁議長 以上で質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております各議案は、議案付託表のとおり、所管の各委員会にそれぞれ付託いたします。 日程第27、請願第1号
ごみ処理費用有料化に対する請願を議題といたします。 本請願につきましては、去る3月2日本会議において趣旨の説明がなされておりますので、これより質疑に入りますが、期限までに質疑の通告はございませんでしたので、これをもちまして質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております請願第1号は、請願付託表のとおり、総務生活委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮薗伸仁議長 御異議なしと認めます。よって、請願第1号は総務生活委員会に付託することに決しました。 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合及び委員会審査のため、3月11日から3月23日までの13日間休会したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮薗伸仁議長 御異議なしと認めます。よって、3月11日から3月23日までの13日間休会することに決しました。 なお、次の本会議は3月24日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでございました。 午前11時45分 散会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する
瀬戸市議会議長
瀬戸市議会議員
瀬戸市議会議員...